最終更新日:2025-09-16
暗号資産手数料に消費税は含まれる? 事業者が知るべき「仕入税額控除」の盲点
- 2025/09/17
- 2025/09/16

企業の資金運用や事業活動の一つに、暗号資産を取り入れる法人が出てきた。暗号資産交換業者に支払う仲介手数料に消費税が含まれているのか、そしてその消費税が仕入税額控除の対象となるのかを迷う事業者も少なくないが、暗号資産の売買取引そのものが非課税。しかし、仲介手数料に関しては消費税がかかっている。これは、交換業者が提供するサービスが消費税法上の「役務の提供」に該当するためだ。しかし、この手数料に含まれる消費税が必ずしも全額控除できるわけではない。暗号資産の取引が非課税売上に対応するため、「課税売上割合」という複雑な概念が深く関わってくる。暗号資産仲介手数料の消費税課税で、事業者が陥りがちな「仕入税額控除」の落とし穴とは・・・
暗号資産を売却するだけなら消費税がかからない。しかし、暗号資産の購入や売却に際して、国内の暗号資産交換業者に支払う仲介手数料には消費税が含まれ、消費税の課税対象となる。この違いを理解するためには、消費税法における「資産の譲渡」「役務の提供」の概念を正確に区別する必要がある。
消費税法第2条第1項8号は、「資産の譲渡等」を「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」と定義。暗号資産の売買は「資産の譲渡」にあたり、暗号資産交換業者が提供するサービスは、単なる資産の譲渡ではなく、顧客の代わりに取引を成立させるための「役務の提供」に該当する。
具体的には、交換業者は取引のプラットフォームを提供し、セキュリティを確保し、売買の仲介業務を代行することで、顧客から対価として手数料を得ている。この手数料は、取引そのものの対価ではなく、あくまでも提供された「サービス」への対価なのだ。
消費税は、この「役務の提供」に対して広く課税される税金であるため、暗号資産交換業者に支払う仲介手数料は、消費税法第4条に基づき、消費税の課税対象となる。この点は、不動産の売買における仲介手数料や、株式の取引手数料と同様の考え方。これらの手数料は、売買される資産そのものが非課税取引であっても、仲介というサービスに対して課税される。暗号資産の取引においても、同様に適用される。
仕入税額控除の複雑な計算──「個別対応方式」の適用が鍵
暗号資産の仲介手数料に消費税が含まれるとなれば、この消費税の「仕入税額控除」はどうなるのかと言う点。課税事業者であれば、事業のために支払った費用に含まれる消費税は、原則として売上にかかる消費税から差し引いて納税することができる。しかし、暗号資産の取引に関する手数料の扱いには注意が必要だ。
消費税の申告時に用いられる「仕入税額控除」の計算において、課税事業者が、課税売上と非課税売上の両方がある場合、仕入れにかかった消費税をすべて控除できるわけではない。非課税売上に対応する仕入れの消費税は控除できない。この計算には、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」という二つの方法があり、どちらを選択するかによって控除できる金額が変わってくる。
個別対応方式を選択した場合、事業者は仕入れにかかった費用を以下の3つに区分する。
- 課税売上げにのみ要する課税仕入れ:全額控除可能
- 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ:控除不可
- 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ:課税売上割合に応じて控除
ここで注意が必要なのが、暗号資産の仲介手数料の取扱い。暗号資産の譲渡は非課税取引であるため、その購入や売却にかかる仲介手数料は、「非課税売上げにのみ要する課税仕入れ」に該当する。したがって、個別対応方式を採用している場合、この手数料に含まれる消費税は、原則として仕入税額控除の対象とはならない。
一方、一括比例配分方式を選択した場合は、すべての仕入れにかかった消費税を、課税売上割合で按分して控除額を計算する。この場合、暗号資産の仲介手数料の消費税も、他の費用と合算して控除額が算出される。ただし、この方式は、事業者の課税売上割合が95%未満の場合にのみ適用され、さらに一度選択すると2年間は変更できないという制約が付く。
したがって、暗号資産の仲介手数料の消費税を仕入税額控除できるかどうかは、事業者の消費税の計算方法と、全体の課税売上割合に大きく依存する。特に、課税売上割合が95%未満であり、かつ個別対応方式を採用している事業者は、暗号資産の取引手数料にかかった消費税を控除できないことを十分に理解しておく必要がある。
デジタル資産の時代──変わりゆく税務と対応策
暗号資産は、単なる投機的な資産から、決済手段や資金調達手段へとその役割を広げつつある。しかし、その技術的な革新のスピードに、税制や法規制が追いついていないのが現状。暗号資産を扱う事業者においては、従来の税務ルールに加えて、その取引の性質を正確に理解し、適切な会計処理を行うことの重要性を物語っている。今後、分散型金融(DeFi)やNFT(非代替性トークン)といった新たなデジタル資産の取引がさらに普及すれば、消費税の取り扱いはさらに複雑化する可能性が高い。例えば、DeFiにおける貸付や預け入れの対価として得られる利回り、NFTのロイヤリティ収入など、従来の税法では想定されていなかった新たな収益源が生まれている。これらの収益が消費税法上の「役務の提供」にあたるのか、「資産の譲渡」にあたるのか、それとも「非課税取引」に該当するのかは、今後の税制改正に注視していきたい。
暗号資産を事業に取り入れている法人は、取引を始める前に、必ず自社の消費税申告の状況を確認していくことが必要。適切な税務処理は、将来的な税務リスクを回避し、事業の健全な成長を支える基盤となる。デジタル資産の時代を生き抜くためには、投資の知識だけでなく、その裏側にある複雑な税制についても注意していきたい。
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税界よもやま話
元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。