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最終更新日:2022-08-22

国税庁 ネットバンキングの取引情報は電帳法の「電子データ」と示す

  • 2022/08/22
国税庁 ネットバンキングの取引情報は電帳法の「電子データ」と示す

国税庁は「電子帳簿保存法一問一答」の「電子取引関係電子帳簿」において、インターネットバンキングを利用した振込等の電子取引について、電子帳簿保存法(電帳法)の「電子データ」に該当すると明確化した。「電子データ」に該当すれば、2024年1月1日から電帳法の保存要件にしたがった保存が絶対条件。電帳法に違反すると罰則が科される可能性もある。

ダウンロードまたはPDFでデータ保存

国税庁はこのほど、電帳法Q&Aを追加・修正し、インターネットバンキングを利用した取引に関しては、電帳法の「電子データ」との位置づけになると示した。

電帳法上では、保存しなければならない「電子データ」について、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する取引年月日や金額、振込先名等が記載されたデータ(電磁的記録)としている。そのため、インターネットバンキングを利用した支払等は、その取引情報の正本が別途郵送されるなどといった事情がない限り、EDI取引(電子データ交換)として電子取引に該当すると指摘している。

そして、そのデータ(又は画面)の保存については、取引情報をダウンロードするか、印刷等によってPDFファイルを作成するなどして保存する必要があるとしている。

ただ、振込依頼を受け付けた旨のみが単に画面に表示される場合は、「取引に関して受領し、又は交付する書類に通常記載される事項ではなく、取引情報には該当しない」「令和3年度の税制改正前においても出力書面等を保存する必要がなかった」との理由から、電帳法上、その旨が記載された電子データ(又は画面)は保存する必要がないとしている。

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