最終更新日:2021-03-26
緊急事態宣言の延長で「令和2年分確定申告」が4月15日まで申告期限延長
- 2021/02/18
- 2021/03/26
政府の新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長を受け、国税庁は2月2日、令和2年分の所得税、贈与税、個人事業主の消費税の確定申告受付期限を4月15日まで延長すると発表した。
国税庁 「e-Tax」の積極的な利用を呼び掛け
2020年に続き2年連続で「所得税の確定申告」が全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長されることになった(https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf)。
当初の申告期限は所得税と贈与税が3月15日、個人事業主の消費税は同31日だったが、
・所得税、贈与税 :3月15日⇒【変更後】4月15日
・個人事業主の消費税:3月31日⇒【変更後】4月15日
まで延長された。
所得税、贈与税は1カ月の延長だが、個人事業主の消費税は約半月の延長。これに伴い、所得税及び個人事業者の消費税の振替納税は、所得税が5月31日、個人事業主の消費税が5月24日に延長された
所得税 :4月19日⇒【変更後】5月31日
個人事業主の消費税:4月23日⇒【変更後】5月24日
税務署などの確定申告会場では、安心して納税者が相談できる環境整備を進めているが、国税庁では、感染拡大を防ぐため、パソコンやスマートフォンからインターネットで手続きができる「e-Tax」の積極的な利用を呼び掛けている。
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元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。
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