業界のトレンドをつかむ「会計 ビズライン」

会計事務所博覧会

注目ワード

最終更新日:2024-04-04

国税庁 能登半島地震「住宅や家財などに損害を受けた方」へ情報公開

  • 2024/04/04
国税庁 能登半島地震「住宅や家財などに損害を受けた方」へ情報公開

令和6年能登半島地震により被害を受けた方への税制措置

2月21日、今般の地震を受け、被災者の生活再建を支援するため、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(能登税特法)が公布・施行された。これを受け国税庁では同日、「令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方」に関する情報をホームページ上に掲載。能登税特法や既存の税制で、能登半島地震で被災した人に適用される所得税の措置に関する情報を提供した。
所得税についての情報の中でも関心が寄せられているのは、申告・納付の期限延長や、軽減、免除、源泉所得税の徴収猶予や還付、住宅ローン控除についてなど。 期限延長については、石川県、富山県に納税地のある人は、令和6年1月1日以降に到来するすべての国税の申告・納付等の期限が延長されている。ポイントは、これら期限延長については手続きは一切不要ということ。自動的に延長されている。
また、石川県・富山県以外の地域に納税地のある人でも、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を個別に税務署に提出すれば、災害がやんだ日から2か月以内の範囲で申告・納付等の期限が延長される。ここでいう「災害がやんだ日」とは、申告・納付等をするのに差し支えないと認められる程度の状態になった日のこと。税務署では、個別の申請による延長を受ける場合も、状況が落ち着き次第、税務署等に相談するよう呼びかけている。
住宅ローン控除については、居住の用に供することができなくなった住宅用家屋についても、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされている。さらに、被災者生活再建支援法が適用された市区町村の区域内に所在する住宅用家屋を、その災害により居住の用に供することができなくなった場合には、その従前家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と、新たに住宅用家屋の再取得等をした場合の住宅借入金等特別控除又は認定住宅等新築等特別税額控除を、重複して適用することができる。詳しい適用範囲や必要書類等は国税庁のホームページで確認のこと。
※参考URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm

国税庁 能登半島地震「住宅や家財などに損害を受けた方」へ情報公開

「いいね!」をしよう