最終更新日:2023-02-08
財務省 インボイス制度の負担軽減措置(案)の質問と回答を公表
- 2023/02/07
- 2023/02/08
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2割特例の適用には要注意
財務省は1月20日、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」をホームページに公表した。これは、令和5年度税制改正大綱に盛り込まれた小規模事業者の負担軽減措置を受けたもの。全15頁21項目で、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)、少額な返還インボイスの交付義務免除、登録制度の見直しと手続の柔軟化等について解説している。
このうち「2割特例」については、全設問の3分の1を割いて対象者や期間、手続き、翌年以降の継続適用の可否等々について手厚く解説。中でも特に関心が寄せられているのは、インボイス制度の施行前に課税事業者となった場合の2割特例の適否だ。
免税事業者の中には、インボイス制度に対応するため早々に消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となり、インボイス発行事業者の登録申請を済ませたケースも少なくないが、この場合、2割特例の適用が受けられないケースがあるので要注意。例えば、免税事業者である個人事業者が昨年12月にインボイス登録申請と消費税課税事業者選択届出書を提出し、今年1月から課税事業者となった場合、インボイス制度の施行前の期間を含む令和5年分の申告については2割特例の適用が受けられない。その課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで10月〜12月の2割特例の適用が可能となるが、十分に注意が必要だ。
※詳細https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
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元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。