業界のトレンドをつかむ「会計 ビズライン」

会計事務所博覧会

注目ワード

最終更新日:2022-08-22

国税庁が電子帳簿保存法の特設サイト開設 カテゴリーに分けられ対応製品なども紹介

  • 2022/08/22
国税庁が電子帳簿保存法の特設サイト開設 カテゴリーに分けられ対応製品なども紹介

国税庁はこのほど、「電子帳簿等保存制度特設サイト」(以下=電帳法サイト)を開設し、電子帳簿保存法(電帳法)に対応していく事業者をバックアップしていく。改正電帳法は令和4年1月1日からスタートしているが、義務化された「電子データ」に関しては宥恕(ゆうじょ)規程が適用され、2年間の猶予期間が設けられた。そのため、多くの事業者が電帳法への関心が薄く、制度自体を理解していない。国税庁としては、猶予期間の終了間際に事業者が混乱しないように“あの手この手”でサポートしていく。

3つのカテゴリーから詳細検索が可能

国税庁が開設した電帳法サイト(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm)は、大枠として

  • 制度別に調べる
  • 項目別に調べる
  • 製品・問い合わせ先を調べる

の3つのカテゴリーから、さらに詳細を調べることができる。

<制度別に調べる>

「制度別に調べる」ではさらに、以下の階層に分類し、詳細を解説している。

  • 電子取引・・・メールやインターネットを介してやり取りした取引情報に係るデータの保存義務について
  • 電子帳簿・電子書類・・・会計ソフトなどパソコンを使用して帳簿や取引書類を作成、保存したい方へのご案内
  • スキャナ保存・・・取引関係書類を画像データ化して保存したい方へのご案内

例えば、「電子取引」については、電子取引関係の説明として、経理のデジタル化を進めている事業者が、請求書や契約書、見積書などに関連する電子データをメールなどで送付・受領する場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存する義務があることを解説。さらに詳しく調べたい場合、「制度に関するもの」「改正に関するもの」のカテゴリーから、パンフレットをダウンロードできたり、紹介動画を閲覧できるようになっている。

<項目別に調べる>

「項目別に調べる」では、

  • 法令
  • 取扱通達
  • Q&A
  • 制度の概要
  • パンフレット・紹介動画
  • 届出様式

に分類され、より実務的なことを調べられるようになっている。

例えば、「届出様式」であれば現状、

  1. 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
  2. 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書・国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書
  3. 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出の変更届出書・国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書
  4. 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)
  5. 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書
  6. 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書

がアップされている。
税理士などの税の専門家は、この「項目別に調べる」を閲覧する機会が多いと思われる。

<製品・問い合わせ先を調べる>

「製品・問い合わせ先を調べる」では、

  • 市販ソフト・・・電帳法対応の市販ソフトが知りたい
  • 自社開発システム・・・自社開発システムの要件定義に悩んでいる
  • 一般的なご質問・・・制度に関する一般的なご相談(制度や法令等の解釈・適用についてのご相談や手続案内など)

に分類し、解説。例えば、「市販ソフト」をクリックすると、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による要件適合性の確認(「認証」)を受けた市販のソフトウェア及びソフトウェアサービスを紹介。サイトでは、以下に分類し、外部サイトで調べられるようになっている。

帳簿等を紙で保存したとしても、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データを、メールやチャットなどを利用していれば、「電子データ」と取引となり、そのデータに関しては電帳法に基づく保存義務がでてくる。猶予期間は令和5年12月末まで。こうした電帳法サイトなどを利用しながら、基礎知識を深めながら実務対応に役立てていきたい。

国税庁が電子帳簿保存法の特設サイト開設 カテゴリーに分けられ対応製品なども紹介

「いいね!」をしよう