最終更新日:2021-03-03
日本経営ウィル税理士法人
日韓国際税務・相続に力強いパートナー
- 2021/03/03
国内最大級の日本経営グループ(大阪・豊中市)の中軸を担う「日本経営ウィル税理士法人」では、かねてより日本に居住している韓国人の方々の税務支援に注力。日本と韓国の二国間の制度の違いを乗り越えるために必要な専門性と経験など、豊富な実績をもとに同業税理士らからの相談にも気軽に応じる体制をアピールしている。
韓国内に資産を持つ在日韓国人の国際相続をサポート
国内最大級の日本経営グループ(大阪・豊中市)の中軸を担う日本経営ウィル税理士法人では、韓国内に資産を持つ在日韓国人の国際相続のサポートを行っており、税理士からの相談にも気軽に応じる体制を構築している。
そもそも、日韓にまたがる相続は、両国の民法や税法の違いからかなり複雑な案件となるため、高度な専門性と経験が求められる。同税理士法人が国際相続を展開するきっかけとなったのは、韓国大手の銀行から在日韓国人の資産家を紹介され、税務申告の依頼を受けたことが出発点。以来約10年間にわたり、日本に居住する韓国人の税務相談・所得税や相続税の申告を行ってきた。
日韓にまたがる相続を包括的に支援
日韓にわたる相続は両国の民法や税法の違いから複雑な案件となることが多いが、同税理士法人では、日本への送金に関する知識をはじめ、国際税務・相談に関する幅広いノウハウを蓄積し、これまでに約20件の日韓の国際相続案件を手掛けてきた。
こうした日韓にまたがる相続を包括的に支援するため、韓国人スタッフを含む国際相続対策チームを組織。同法人の元代表で顧問税理士の親泊伸明氏(写真)は、「日韓相続に関する特有の事情や注意点が多く、専門的で高度な知見や経験が求められる。国際相続にはいくつもの障害が発生することが少なくなく、国際税務に精通した専門家として、韓国に財産がある方に相続が発生した場合は、お客様の意向を踏まえながら解決策を見出して対応している」と語る。
また、「相続人や財産が日本と韓国にまたがる日韓相続は、両国の民法、相続税法など相続制度を理解していないと大きなリスクもあり、納税者の不利益に繋がりかねない(」同氏)と指摘する。
同業税理士からの相談にも気軽に応じる体制構築
さらに、在日韓国人の場合、日本の住民票と韓国の親族関係(戸籍や家族関係証明書)が一致しない場合もあり、日韓の国際相続にはまず、相続人を確定させることにも苦労することがあるという。戸籍や家族関係証明書を整えて相続人を確定し、相続財産の名義変更、相続した韓国の不動産の処分など、日本での申告のみならず、韓国の申告、その後の手続きまでも包括的にサポートしてあげる必要があるとされ、「韓国の弁護士や税理士(韓国では税務士)とのネットワークで情報収集に努め、日本と韓国の財産のバランスをどうしておくべきかなど、事前の生前対策にも万全な体制を取ることが重要なポイント」(同氏)としている。
日韓の、民法・相続税法の違いなど、税理士向けセミナーも開催している同税理士法人。日韓国際相続や韓国の税金問題について困ったときには、相談してみれば良さそうだ。
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税界よもやま話
元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。